相続と税金対策を民法の相続 改正で争いがない遺産分割の口コミ
効率的な相続で、財産も心も
しっかり守ります
相続税の計算は複雑で、専門家でも100人いれば
100通りの結果を出してくると言われています。
大変なのは、家の査定です。
家が古くて売れない場合は、誰かが家に住まなければ
相続しても固定資産税がかかります。
また、田んぼの相続も稲を作らなっければ
草刈、水利費、土地改良区の会費が必要ですね
そこで、相続放棄は親の死を知ってから3ヶ月以内
とい期日があります
そこで、私も当事者になりましたので、いろいろ調べ
たり、専門家に聞いたりしましたので、お役に立てる
ことを記事にしました。
相続改正5つのポイント。
1、配偶者の住まいが保証
例
:相続人が妻と子1人、
遺産が自宅(2,000万円)
預貯金3,000万円だった場合
妻と子の相続分=1:1 妻2,500万円、子2,500万円
妻
配偶者居住権 1,000万円
預貯金 1,500万円
※配偶者が終身または一定期間、その建物を
無償で使用することができる権利です。
子
負担付き所有権 1,000万円
預貯金 1,500万円
※負担付き所有権とは居住権のない所有権
2、パソコンで遺言書
の財産目録作成が可能に
遺言書に添付する相続財産の目録については
パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど
自書によらない書面を添付することによって
自筆証書遺言を作成することができるように
なります。
※パソコンで作成しても署名押印は必要です。
3、法務局で自筆証書による
遺言書が保管可能に
相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言
をより利用しやすくするため、
法務局で自筆証書による
遺言書を保管する制度が創設されました。
※検認は不要
4、被相続人の介護や看病に貢献した
親族は金銭請求が可能に
相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し
被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合
には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。
※長男の嫁など
5、遺産の分割前に被相続人名義の預貯金
が一部払戻し可能に
相続人の資金需要に対応することができるよう
遺産分割前にも
預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所
の判断を経ずに
金融機関で払戻しができるようにしました。
1.相続に関して主にどのような点が変わったの?
配偶者居住権や自筆証書による遺言書の保管制度など新たな制度が設けられました
相続に関するトラブルを防ぐために、民法では、誰が相続人となり、また、何が遺産にあたり、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、相続の基本的なルールが定められています。この民法の相続について規定した部分を「相続法」と言います。
相続法は、昭和55年(1980年)に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
今回の相続法の改正の主な内容は次のとおりです。
相続法の改正の主な内容
配偶者居住権を創設
自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に
など
相続税の計算
相続税ってどんな人が払うの
例
夫死亡 妻と子一人の場合
1、課税される価格を算出
142,000,000で妻と子1人
2、課税資産総額を算出
課税価格 142,000,000
課税価格から差し引くことができる控除
(3,000万円+(相続人の数x600万円)
基礎控除額 42,000,000
税額の計算
142,000,000-42,000,000=100,000,000
妻
100,000,0001/2=50,000,000x20%-2,000,000=8,000,000
子
100,000,0001/2=50,000,000x20%-2,000,000=8,000,000
相続税 16,000,000万円
相続税早見表
区分 |
1,000万 |
3,000万 |
5,000万 |
1億円 |
2億円 |
3億円 |
6億円 |
6億円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | - | 50万円 | 200万円 | 700万円 | 1,700万円 | 2,700万円 | 4,200万円 | 7,200万円 |
参考:政府広報オンライン
遺産分割協議書どうして作るの
遺産分割協議書は作らなければ
いけないの
法律で義務づけられたものではありませんが、実際には
相続登記や相続税がかかる場合など様々な場合に提出
を求められます。
また、親族間の争いを防ぐことができます。
遺産分割協議書の決まった書き方はありません
どのようにして作成するの
が作成例です。
遺産分割協議書
被相続人
手続 太郎(令和○年○月○日 死亡)
最後の住所 奈良県奈良市朝日町1丁目5-7
最後の本籍 奈良県奈良市朝日町1丁目5-7
登記簿上の住所 奈良県奈良市朝日町1丁目5-7
上記被相続人の遺産について、次のとおり遺産分割協議を行った。
令和○年○月○日、奈良県奈良市朝日町1丁目5-7 手続 太郎の死亡により
開始した相続の共同相続人である
手続 一郎、 手続 花子 2名は、その相続財産について、次の通り分割を
協議し、決定した。
1. 相続人 手続 一郎は、次の不動産を取得する
土地
所 在 奈良県奈良市朝日町1丁目
地 番 5番7号
地 目 宅地
地 積 120㎡
建物
所 在 奈良県奈良市朝日町1丁目
家屋番号 5番7号
種 類 居宅
構 造 木造
床面積 1階 60㎡ 2階 40㎡
2.相続人 手続 花子は下記の財産を取得する
南都銀行奈良支店の被相続人名義の預金
普通預金 口座番号01234567 のすべて
3.相続人 手続 花子は、被相続人の債務全てを継承する
4.相続人 手続 花子は被相続人名義の次の負債を継承する
金銭消費賃貸借契約
金100,000円
債権者 ○○株式会社
(後日判明した財産)
5.本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、
相続人全員がその財産について再度協議を行うこととする
上記協議の成立を証するため、署名押印したこの協議書を2通作成し
各自1通保有する。
令和○○年○月○日
住所 奈良県奈良市朝日町1丁目5-7
相続人 手続 一郎 (実印)
住所 奈良県奈良市朝日町1丁目8-6
相続人 手続 花子 (実印)
相続する割合(法定相続分)って?
配偶者 のみ配偶者100%
配偶者と子 配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
配偶者と父母 配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1
※子、父母、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
預貯金の相続手続
父がなくなり、母と子が相続する場合
1、まず銀行に亡くなったことをを連絡します。
届けたら亡くなった人の預金は凍結されます。
2、残高証明書を銀行から発行してもらいます
請求できる人は、手続する代表相続人
親子関係がわかる謄本
手続する代表相続人印鑑証明、印鑑 本人確認出来るもの
亡くなった人の通帳、キャシュカード
3、亡くなった人の預金口座の名義変更または払い戻し
相続人全員が載っている戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明
預金先からの書類相続手続き請求書
請求人の本人確認できる書類(健康保険証等)
亡くなった人の預金通帳キャッシュカードカード
(紛失している場合は不要)
遺産分割協議書(ある場合のみ)
※注意点
亡くなった人がクレジットカード使っていた場合
口座凍結されるので、引き落としが終わってから
銀行に届け出
水道、ガス、電気口座振替になっているかどうか
契約者名義変更をしておく
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相続財産の値段はどうやって決めるの
宅地の評価
主要な評価法
(通常じかよりも2割~3割低めに設定)
1、路線価方式
国税が毎年出している路線価図
道路に面した土地の1平方メートルの価格
路線価x宅地の面積
※土地の利便性や形状により「区画補正」で調整
2、倍率方式
路線価が定められていない農村や別荘などの評価
毎年市役所から送られてくる土地の固定資産評価額
x国税庁の評価倍率表をかけて算出
主要な評価法では評価が難しい場合
(被災などにより著しく土地の利用環境が変わった場合
有利な場合があります))
3、公示価格による評価
国土交通省が毎年公示している価格
国や自治体が公共事業用地を取得する時の目安に
している価格
4、実際に売買するときの価格
不動産業者に確認して不動産鑑定士による鑑定
家屋や建物の評価
建物の評価額は固定資産税の評価額が基本です。
ゆえに、固定資産税の評価額と相続税評価額は同じです。
有価証券(上場株式)の評価額
①~④の最も低い金額
①被相続人が死亡した日の終値
②被相続人が死亡した月の終値の月平均額
③被相続人が死亡した前月の終値の月平均額
④③被相続人が死亡した前々月の終値の月平均額
利付公社債(上場しているもの)
(課税時期の最終価格+源泉所得税相当額控除後の
既経過利息の額)x 券面額÷100
割引公社債(上場しているもの)
課税時期の最終価格 x 券面額÷100
その他
書画・骨董品
鑑定価格
自動車
自動車買取店の見積価格
ゴルフ会員権取引
相場の7割
宝石・貴金属
鑑定価格
借入金
死亡の日の残債額
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税理士さんの報酬を高いと感じている方が多くいらっ
しゃいます。
そこで、いくらの費用でどんな税理士を選ぶべきか
どこまで業務を依頼すべきかを経験・実績をもとに第三
者目線でアドバイス
さらに、税理士との面談日程の調整やちょっと言いぬくい
価格交渉、見積もり比較など、ご契約まで専任サポート
運営会社はマザーズに上場しており、現在急拡大・急成
長しています。
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口コミ
相続税の申告期限間際でしたが、相談したその日に紹介
してもらえて助かりました。
税理士に相続税の申告や手続きをお願いしていました。
しかし、その後何ヶ月経っても対応してもらえず、申告
期限が迫ってきている状態でした。
そこで税理士ドットコムに紹介をお願いしましたところ
当日中に相続税の経験豊富な税理士をご紹介いただけて
非常に助かりました。
※個人の感想です
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サイトを運営する弁護士ドットコム株式会社は「専門家をもっと身近に」の理念を掲げています。
より良く生きるための知恵を活かすべく、税理士紹介に留まらないサービスを展開。あらゆる方が税金に関するお悩みを解決できるよう、専門家を通じてお力添えします。
会社名
弁護士ドットコム株式会社
設立
2005年7月4日
資本金
439,000,000円(2019年9月現在)
従業員数
207名
主なメディア掲載/出演実績
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